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司法書士法人 静岡、過払い金請求の相談ならこちら

◆司法書士法人 静岡 概要

名称

司法書士法人 静岡

司法書士

三岡 陽

住所

〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町1番地の9

公式サイト

https://www.office-mitsuoka.com/

電話

0120-714-316

司法書士法人 静岡 過払い金とは?

しかし、「グレーゾーン」って正確にはどういうものなのでしょうか?順序立ててお話します。
まず、貸金(お金の貸し借り)の利息については法律が2つあります。
利息制限法と出資法です。この2つの関係がどうなっているのかを把握することが先決です。

まず、利息については原則として、利息制限法が適用されます。個人間のお金の貸し借りは利息制限法、とお考えください。出資法は貸金業者(サラ金業者、信販会社など)に適用される法律です。

例えば50万円を借りた場合、利息制限法では利息として上限18%まで許されますが、出資法では上限29.2%とされています。

完済してからの過払い金返還請求

「原則として、完済から10年経過していれば過払い請求はできない」
一般のかたにも定着してきた知識のようです
過払い請求をしたいし完済したのは事実だけど、領収書等を保存していないので、いつ完済したかわからない・・・
こんな場合は、早急に取引記録の開示請求をしましょう(当事務所がお手伝いします)
悩んでいるうちに10年を経過してしまう、なんてこともあり得ます。
取引記録を取り寄せれば、完済した年月日が判明します。



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